お知らせ

外国人従業員の方からのお問い合わせについて(2024/2/5)

当事務所顧問先企業の外国人従業員の方から当事務所への直接ご相談もお受けしております。既にお問い合わせしていただいた方々へは直接その旨お伝えしております。
なお社会保険労務士業務の領域に関しましては別途提携社会保険労務士からお答えしております。