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ハラスメント対応で経営者の方はこの点に注意しましょう
(2024/9/27)
社内のハラスメント相談窓口に相談があり、社内調査の結果ハラスメントではないという結論が出ても、相談者の方に何らかのダメージが見受けられる場合にはメンタル面等のフォローを行いましょう。経営者の方は相談受付担当部署の方が上記フォローを行う際に、ハラスメントではないからもう対応不要と切り捨てないようにお願い致します。
≪ 内部通報体制の確認と見直し
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不祥事リスクを最小限にするために ≫