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ハラスメント事情聴取において留意すること
(2024/11/14)
ハラスメント調査委員会がハラスメントの事情聴取を行ってハラスメントの調査を行った後に、当該従業員の懲戒事由について再度検討すると、とても時間を要してしまいます。
調査報告書に懲戒事由該当性について記載できるよう、事情聴取を開始する時点で懲戒事由の確認を目的としておくことをお勧めします。
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