お知らせ

他社から、自社の従業員が他社の従業員に対するセクハラ事実確認等に関して協力を求められたら(2024/12/24)

 他社から、自社の従業員が他社の従業員に対するセクハラ事実確認等に関して協力を求められたらというご相談をよく受けます。
特に年末等他社との忘年会等イベントが多い時期には、このような事件も発生しやすいと言えます。
 法的にはこのような場合は義務ではなく、努力義務です。とはいっても当該他社とのお取引状況によってもいろいろ検討することが異なるかも知れません。
お悩みになりましたら是非ご相談下さい。