ハラスメントのグレーゾーン判断について(2025/2/10)
ハラスメントの社内外相談窓口を運営していると、社内の調査委委員会でもハラスメントと断定できるかどうかというグレーゾーンの事案が多いものです。
このような場合、あまりハラスメントに合致するかどうかに拘っていると、事案の全体像が見えなくなってしまい被害者救済が遅れてしまうことにもなりかねません。
相談者の方はハラスメントに該当するかどうかよりも、直面している被害への対応を求めていることが多いといえます。
このような場合には早急に専門家へのご相談をお勧めします。