ハラスメントの調査開始にあたって(2024/10/30)
相談者と相手方双方へ書面を渡し、相談者からも同意が得られたら、社内のハラスメント調査委員会で協議を開始します。
1.事情を聴取する従業員等の範囲の確定
この場合、事情によっては取引先等へ要請する場合もあります。
2.事情聴取する日程、場所等の検討
特に事情聴取する順番に留意します。
事業の繁忙期にある場合は、事情聴取対象者の上司からも了解を得る必要
があります。
3.事情聴取を担当する者の決定
社外の専門家に依頼する場合もあります。