お知らせ

ハラスメント相談者への説明確認と相手方への確認(2024/10/29)

 ハラスメントの相談があった場合、相談者へ今後どのように調査等を進めるのかを説明して了解を得ます。この際書面にして相談者にお渡しすることをお勧めします。相談者は相談する際に思い詰めている場合もあるので、後日相談窓口担当者と意思の齟齬がないようにします。書面に記載するのは秘密の厳守や不利益扱いをしないこと等です。
 また、相手方へも相談者から相談があり、今後調査を進めることを通知します。こちらも書面を渡すことをお勧めしております。この内容は調査はするがハラスメントがあったと決定している訳ではないことや暫定的に相談者へ近づかないこと、相談者への不利益扱いの禁止等です。
 以上の書面は事件に応じて記載内容を変更する必要があります。
当事務所では、事情に応じた書面の作成のご依頼を受託しております。