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ハラスメント社内相談窓口の姿勢
(2024/11/5)
ハラスメント相談窓口は、リスクマネジメントの観点からも広く対応するという姿勢が必要です。
・現実にハラスメントが生じている場合のみでなく、生じる恐れがある場合
・ハラスメントに該当するかどうか微妙な事案
・社員ではないが取引先やインターンシップを行っている者
・就職活動を行っている者
・取引先である個人事業主等
といった事案や対象者についても配慮することが求められています。
≪ ハラスメントの相談を受けた場合の相手方に対する弁明の機会の付与
|
道路交通法改正 本日から ≫