ハラスメントの相談を受けた場合の相手方に対する弁明の機会の付与(2024/11/6)
ハラスメント相談窓口に相談があった場合に社内調査が開始されますが、仮に相手方に懲戒処分が相当という判断をした場合には、懲戒対象者に十分弁明を行う機会を与える必要があります。これは相手方への調査とは別途実施します。
調査の際に説明を受けたのでそれだけで十分とは判断せずに、どのような行為に対して懲戒処分を検討しているのかを具体的に説明します。
なおこの際に顧問社労士の先生にも情報共有しておくことをお勧めします。