お知らせ

ハラスメント加害者を配置転換しない場合に注意すること(2024/11/19)

 ハラスメント調査委員会の調査の結果、ハラスメントが社内で認められた場合でも、加害者を必ず配置転換するとは限りません。諸事情で配置転換できないケースもあります。
 この場合、再発防止策は必ず必要です。特に総務人事担当者による被害者面談は重要。被害者感情や職場環境に留意しながらの定期的な面談が求められます。
この面談を現場管理者に任せきりにしてしまうのは避けたいところです。