お知らせ
HOME
お知らせ
営業上の秘密を侵害された場合には
(2024/11/26)
営業上の秘密を侵害された等不正競争といえる場合には、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求を検討することができます。これがもし特許権侵害であれば、特許権侵害に対する民事的措置を検討します。
特許法や不正競争防止法の要件を満たさない場合には、民法上の措置を考えていくことになります。
≪ 不正競争として注意する場面
|
安全配慮義務に関する、人的組織管理をお忘れ無く ≫