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不正競争防止法における、営業秘密侵害行為の要件
(2024/11/27)
不正競争防止法における、営業秘密侵害行為の要件のひとつとして、「有用性」というものがあります。
例えば脱税情報や補助金の不正受給等の反社会的な活動についての情報は有用性がないと判断されます。
≪ 個人情報が漏洩した場合の事業者の法的責任について
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不正競争として注意する場面 ≫