お知らせ

従業員の私生活上の犯罪行為について(2024/12/11)

 従業員が、勤務外で犯罪行為を犯してしまうことがあり得ます。最近では犯罪行為がSNSで拡散されて炎上してしまうことも発生しています。
 しかし、従業員の私生活上の行為にまで企業が干渉することには抵抗があるのも事実です。
 この場合、従業員の私生活上の自由と労働契約に付随する信義則上を含めた義務との調整が必要です。
 一般的には従業員の私生活上の行為が企業の事業活動に直接関連するものや、企業の社会的価値の毀損をもたらすもの等「企業秩序」に関係するものに限定して懲戒処分の対象になると解されています。
 しかし、上記についてはあくまで一般論でありまた判例も多くありますので、従業員の私生活上の犯罪行為に関する情報の端緒を把握したら、早期に専門職へご相談されることをお勧めします。またこのためにも社内外の相談窓口は重要です。