お知らせ

ハラスメント調査委員会の判断(2024/12/12)

 社内のハラスメント調査委員会では、相談窓口へ相談があった内容について、ハラスメントであるかどうかの判断を行います。例えばセクハラの相談であった場合、「労働者の意に反する性的な言動なのか」「就業環境が害されたか」を検討します。
 この際疑問に思われる方が多いのは、誰を基準として考えたら良いのかということです。
 被害者が女性ならば「平均的な女性労働者の感じ方」被害者が男性ならば「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とします。