お知らせ

パワハラの判断で注意すること(2025/1/14)

 社内のハラスメント調査委員会で相談案件等を調査することになりますが、類型を検討する際に注意したいのが「過大な要求」です。
「過小な要求」の方は能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと、と覚えていらっしゃる方が多いのですが、一方で過大な要求の方は遂行不可能な業務目標等を強制することだと考えてしまいます。
しかし、この過小、過大はもう少し範囲が広いのです。
 まず過小の方には、「明らかに業務上不要なことを命じる」という行為が含まれます。また過大の方には「業務上の合理性がなく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる」という行為が含まれます。
事実認定においてはハラスメントの定義づけはあまり重要ではありませんが、顧問社労士の先生に相談する際には、正しい定義でご説明されることをおすすめします。