お知らせ

ハラスメント相談窓口へ相談があった場合の、相談者の意向確認について(2024/10/25)

 相談窓口へ相談があった場合、重要な事項は相談者の意向を確実に確認することです。
 相談者のプライバシー村長はもちろんですが、相談者からの情報を誰に開示するか、どのように開示するか等について相談者に確認することが重要です。
この確認はできるだけ書面を用いて行います。
 相談窓口の担当者にすると、相談してくるくらいだから徹底的に調査して欲しいのだと思い込みがちですが、実は話を聴いて欲しいだけということもあり得ます。またハラスメントの相手方に伝えるかどうかを悩んでいたり、相手方からの報復を恐れている可能性もあります。
まずは相談者の意向を確認することが重要です。