お知らせ
HOME
お知らせ
BCMのレベルや内容について
(2024/12/13)
BCMを実施するにあたり、内閣府の事業継続ガイドラインが参考になりますが、その詳細を確認すると必ずしも内閣府のガイドラインをそのまま実施せよということではなく、経営者の判断でその事業内容や規模で実施する内容やレベルを決めることが認められていることがわかります。
≪ 厚労省 カスハラ対策を義務化
|
ハラスメント調査委員会の判断 ≫